2008年12月9日火曜日

犯罪被害者活動反対

刑事裁判で、犯罪の被害者やその遺族が厳罰を求めて活動する例がある。

しかし法の下の平等が保障され、身分制を否定する日本では、こうした活動を認めてはいけない。

なぜなら、例え見寄の無い者が被害者となった場合でも平等にあつかわなければならないからだ。

もし被害者が誰であるかや、又は被害者側の勢力が強いか弱いかによって被告の刑罰が変わるとなれば、名家や豪族や天皇家の命は、他の者の命よりも重いなどの不平等が生ずる危険性がある。

刑罰は行為の性質によって決めるべきで、被害者が誰であるかによって決めるべきではない

Okamoto Eizo
岡本英三