そこで派遣労働は年俸制でなければ雇ってはならないという法を定めると良い。その場合契約期間に応じ半年分又は一年分の給与を前払いすることを義務づける。こうすれば労働者は何時首を切られたとしても計画を立てることができる。さらには、結果的に雇用者側の人件費及び事務費負担を軽減させることもできる。
そもそも派遣労働は請負契約に似ているから、年俸制が妥当だろう。
Okamoto Eizo岡本英三